April 2018 - 中国における少数株主権 - その日本における少数株主権との比較

株式会社の株主は、その発行会社に対して有する権利であり、主な株主権として次の3 つが挙げられるといわれています。

1. 株主総会における議決権
2. 剰余金配当請求権
3. 残余財産分配請求権

少数株主権

厳密には少数株主権と単独株主権に分けられます。
少数株主権とは、株式会社の株主権のうちの1 つであり、一定割合または一定数以上の株式を保有する株主のみが行使できる権利のことをいいます。
また、単独株主権とは、少数株主権に対して、1 株のみ有する株主であっても行使可能な権利を単独株主権といいます。

文件

April 中国における少数株主権 - その日本における少数株主権との比較 -.pdf