October 2016 - BEPS 行動計画12 タックス・プランニングの開示義務~中国における対応、日本における対応、日中間取引における注意点~

今回は、制度的報告(Mandatory disclosure regimes)にかかわるお話です。

背後にあるアイデアは、移転価格税制における、APA(事前確認)と基本的に同様です。すなわち、事象(こ
こでは租税回避行為)が起こった後に、調査によって、一つ一つ確認をしていくことに労力をかけるよりは、前
もって、納税者(ここではプロモーターも含みます)から事前に詳細な情報提供を受けたほうが、時間的にも労
力的にもはるかに効率が良いはずであるというものです。
もちろん、それに越したことはないのですが、現実には様々な問題もあり、そう簡単ではないことも容易に想像
できます。
それでは、BEPS行動計画12 では具体的にどのようにこれに取組んでいるのでしょうか?

文件

October 2016 BEPS 12 タックス・プランニングの開示義務 - 中国における対応、日本における対応、日中間取引における注意点 -.pdf