July 2018 - 配当に係わる優遇税率の受益者判定基準

2018年2月3日、国家税務総局は国家税務総局公告[2018]年9号を発表しました。中国で租税条約上の優遇措置適用を受けるためには、納税者は中国と租税条約を締結した国家、地域の税務上の居住者である必要があります。

背景

中国で租税条約上の優遇措置適用を受けるためには、納税者は中国と租税条約を締結した国・地域の税務上の居住者である必要があります。さらに、中国からの配当、利息、ロイヤルティー支払いに関しての優遇を享受する上では、非居住者はそれら所得の「受益者」である必要があります。
2009年以降、国家税務総局は「受益者」の判定に関して、度重なる公告を発行してきました。過去に発行された、受益者判定に関わる規定は以下の通りです。

文件

July 2018 配当に係わる優遇税率の受益者判定基準.pdf