August 2017 - 中国移転価格動向「6号公告」 ~特別納税調査、相互協議手続き~

多国籍企業によるBEPS(Base Erosion and Profit Shifting: 税源浸食及び利益移転)の進展に対応するべく、国際的潮流として移転価格税制に係わる法改正が行われています。今回は、中国における最新の移転価格法令である6号公告(特別納税調査調整及び相互協議手続きに関する管理弁法(国税発[2017]6号))についての解説の第4回目として、特別納税調査、相互協議手続き等について説明を行います。

特別納税調査および特別納税調査につながるリスクの性質
6号公告(特別納税調査調整および相互協議手続きに関する管理弁法(国税発[2017]6号))によれば、特別納税調整に関わる調査は、企業所得税法第6章に基づき、移転価格税制、過小資本税制、タックスヘイブン(租税回避地)対策税制、および一般租税回避防止規則などあらゆる側面から調査が行われることとされています。特に、中国企業の海外子会社といった租税上の外国居住者については、タックスヘイブン対策税制や一般租税回避防止規則の観点から、調査が行われることもある旨が明示されています。

文件

August 中国移転価格動向(6号公告)~特別納税調査、相互協議手続き~.pdf