January 2016 Issue - BEPS 行動計画4:利子損金算入や他の金融取引の支払いを通じた税源浸食の制限 - その中国における対応、日本における対応、日中間取引における注意点 -

BEPS行動計画4:
利子損金算入や他の金融取引の支払いを通じた税源浸食の制限

BEPS行動計画4最終報告書の冒頭には以下のように書かれています。

第三者または関連当事者に対する利息の支払いは、インターナショナルタックスプランニングにおいて恐らく最も単純な利益移転の方法である。金銭の流動性と代替可能性は、支配企業において、負債と資本の構成割合の調整を比較的簡単な作業とならしめる。

このようにBEPS行動計画4は古くて新しい問題を取り扱っているものといえますが、その前に、多少BEPSの意義についておさらいをしておきたいと思います。

Ⅰ.BEPS行動計画4:利子損金算入や他の金融取引の支払いを通じた税源浸食の制限
Ⅱ.移転価格税制と一般利子控除制限ルールと過小資本税制との関係
Ⅲ.日中における対応?今後の日中間取引について

文件

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