December 2017 - タックスヘイブン対策税制Q&A

タックスヘイブン対策税制Q&A
第1 回 中国法人に対するタックスヘイブン対策税制の適用はあるの?

Question
平成29 年度税制改正により、従前存在していた20%というタックスヘイブン対策税制トリガー税率は廃止されると聞きました。これにより中国現地法人(一般的な法人税率25%)についてもその適用可能性が出てきたということでしょうか。もしそうならば、どのようなことに注意をすればいいのでしょうか?
Answer
基本的に適用はありません。但し、ペーパーカンパニーとなる場合(持株会社等)や、適用税率が15%となるような優遇税率を享受している場合については、適用を受ける可能性があります。

文件

December タックスヘイブン対策税制Q&A.pdf