January 2018 - 日中タックスヘイブン対策税制とその注意点

多国籍企業によるBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食及び利益移転)の進展に対応するべく、各国で多国籍企業に対する課税が強化されています。今回は、移転価格と共に、近年法改正が頻繁になされているタックスヘイブン対策税制に付き、日中の各税制並びにその注意点を中心に解説を行います。

1.日本タックスヘイブン対策税制
タックスヘイブン対策税制とは、租税回避目的で人為的に軽課税国等に設立された外国子会社に付け替えられた所得に対して課税する、すなわち租税回避防止を目的とした税制であり、CFC (Controlled Foreign Company)税制と呼ばれることもあります。また、近年では、外国子会社合算税制という呼称も一般的に使われています。
タックスヘイブン(Tax Haven:「Haven」(回避地、聖域)であり「Heaven」(天国)とは異なります)とは、厳密には、オフショア企業に課される税金がなく、オフショア企業、および企業の所有者は、贈与税を含む法人税、源泉税、所得税、キャピタルゲイン税、地方税及び相続税が免除される地域を意味します。ただし、タックスヘイブン対策税制においては、一般により広く税率の低い国々に所在する企業を通じた租税回避の防止を目的とした適用が行われます。

文件

January 日中タックスヘイブン対策税制とその注意点.V2