March 2018 - 中国再投資に関わる源泉徴収課税の繰り延べ

改正前の企業所得税法によれば、税務上の非居住者企業が取得する配当に対しては、源泉徴収税が課せられていました。2017年8月、国務院より中国における外国資本の事業環境を向上させるための法案が発表され、外国投資者に対して源泉徴収課税の繰り延べを認める提案がされました。本稿では、源泉徴収課税の繰り延べの申請手続きなどについて説明します。

背景
改正前の企業所得税法によれば、税務上の非居住者企業(以下「非居住者企業」)が取得する配当に対しては、租税条約にさらに有利な定めが存在する場合を除き、10%の税率により源泉徴収税が課せられます。なお、2017年8月、国務院より中国における外国資本の事業環境を向上させるための法案が発表され、外国投資者に源泉徴収課税の繰り延べを認める提案がされました。

2017年12月28日、中国の4政府組織である財政部、国家税務総局、国家発展改革委員会、商務部より共同で、財税[2017]88号(以下「88号通知」)が公布されました。88号通知では、源泉徴収課税の繰り延べが認められるための基準、申請手続き、および関連責務、税務局による事後の管理について明記されています。

また、国家税務総局より、国家税務総局[2018]3号(以下「3号公告」)、および88号通知について、さらに詳細に解説した公式解釈が発行されています。

なお、当該処置に関しては2017年1月1日にさかのぼって適用され、条件を満たす再投資に際して既になされた納税に関しては、還付を受けることができます。2017年12月28日には、財政部の公式サイトにて、上述の4政府組織の連名で一連のQ&Aが発表されました。88号通知の解釈については当該サイトを参照し、確認することが可能です。

文件

March 中国再投資に関わる源泉徴収課税の繰り延べ.pdf